時間外労働月45時間 労働基準監督署における一律指導見直し

厚生労働省は、8/19に以下の方針を発表しました。

・企業に時間外労働を一律月45時間以内とするよう求める行政指導を見直す。

事業場ごとの労使の合意に則った健康確保措置の実施状況を重点的に確認する。

・個々の事業場の実態を踏まえて、過重労働による健康障害が生じるおそれが高い場合には、引き続き必要な指導を行う。

・労働時間規制そのものを緩和するものではなく、長時間労働による健康への影響には引き続き配慮する。

・全国の働き方改革推進支援センターに、36協定や特別条項の締結、柔軟な労働時間制度の活用を支援する「専門相談窓口」を設け支援も充実させる。

今回の方針転換は、企業にとって時間外労働がさせやすくなるというものではありません。労働時間を適切に管理し時間外労働を減らす努力は引き続き企業に求められますし、その上で数字での線引きよりも労使の合意に沿って決められた健康確保措置がきちんと取られているかの状況確認に重きを置いて見ていくということになります。

36協定届を出して終わりではなく、その後しっかりとその労使協定に則った対応がなされているかが見られることになりますので、企業には時間外労働や従業員の健康確保措置に更に目を向けてしっかりと対応していくことが求められます。

*厚生労働省 「時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直します」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75454.html